共済制度
各種共済制度・福祉制度のご案内
徳山商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
生命共済制度 【定期保険(団体型)】+商工会議所自家給付制度
<役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。>
・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
・ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
特定退職金共済制度 (新企業年金保険)
< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
■福祉制度(個人保険)
企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
退職金プラン (経営者・従業員向け)
自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
資産形成サポートプラン(個人向け)
プラン一覧
退職金プラン (経営者・従業員向け)
自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
資産形成サポートプラン(個人向け)
プラン一覧
小規模企業共済
税制面でも大きなメリット!
掛金の全額が所得控除の対象になります。
掛金の全額が所得控除の対象になります。
小規模企業共済制度とは
事業主であるあなたが、事業をやめたり役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活安定をはかるためにつくられた制度です。
加入できる方は
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員。一定規模以下の事業組合・協業組合の役員の方です。一人で事業を営んでいる方、また、自由業の方も加入できます。
加入すると税法上の特典があります。
掛金は全額控除。
掛金は全額が小規模企業共済金共済掛金として、そっくり課税対象から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。共済金は退職所得扱いまたは、公的年金の雑所得扱い。共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
掛金は全額が小規模企業共済金共済掛金として、そっくり課税対象から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。共済金は退職所得扱いまたは、公的年金の雑所得扱い。共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
毎月の掛金は
最高70,000円までの範囲内(最低1,000円で500円刻み)で自由に選べます。加入後増減ができ、
また、前払いもできます。
また、前払いもできます。
国の制度で安心・確実
国の制度ですから安心です。
共済金は廃業や退職時のほか、65歳以上で180か月以上掛金を納付した方も受け取ることができます 。
共済金は廃業や退職時のほか、65歳以上で180か月以上掛金を納付した方も受け取ることができます 。
ただし、
積立期間が6ヶ月未満で、廃業した場合や死亡した場合、
積立期間が12ヶ月未満で、上記以外の理由で、共済金の請求や解約を行う場合、共済金は掛け捨てとなります。
共済金の積立期間が240ヶ月未満の場合で、任意に解約される場合は、解約にお支払いする解約手当金がそれまでの掛金合計額を下回ります。
また、加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12か月以上(前納金除く)の掛金を納付していること、納付した掛金から算定した貸付限度額が、10万円以上に達していることで、貸付制度をご利用いただけます。
積立期間が6ヶ月未満で、廃業した場合や死亡した場合、
積立期間が12ヶ月未満で、上記以外の理由で、共済金の請求や解約を行う場合、共済金は掛け捨てとなります。
共済金の積立期間が240ヶ月未満の場合で、任意に解約される場合は、解約にお支払いする解約手当金がそれまでの掛金合計額を下回ります。
また、加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12か月以上(前納金除く)の掛金を納付していること、納付した掛金から算定した貸付限度額が、10万円以上に達していることで、貸付制度をご利用いただけます。
分割払いで受け取ることもできます。
共済金等の支払い
●加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
●共済金A及び共済金Bについては、一時払い又は分割払い(分割払いの場合は死亡を除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払いで支払われます。
●共済金の分割払いを選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60才以上である方です。また分割共済金は10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年6回 1月、3月、5月、7月、9月及び11月に支払われます。
●加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
●共済金A及び共済金Bについては、一時払い又は分割払い(分割払いの場合は死亡を除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払いで支払われます。
●共済金の分割払いを選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60才以上である方です。また分割共済金は10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年6回 1月、3月、5月、7月、9月及び11月に支払われます。
倒産防止共済 (経営セーフティ共済)
万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などが回収困難になった場合、連鎖倒産を防ぐために加入者に対し、共済金の貸付けをする制度です。
(『経営セーフティ共済』は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。)
(『経営セーフティ共済』は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。)
お知らせ
■(経営セーフティ共済)解約後2年間は掛金の損金参入不可に。
令和5年12月22日に閣議決定された、令和6年度税制改正大綱に経営セーフティ共済(旧・倒産防止共済)の解約後、再加入する場合には解除の日以降2年間を経過する日までは共済契約の掛金を損金に参入することは不可(法人税・所得税双方とも)とする旨の改正が記載された。
改正は令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。
「中小企業庁 共済小委員会(第22回)配付資料 抜粋」
■新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について
加入できる方
次の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のどちらかに該当する中小企業者であること。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数(注1) |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(注1)「常時使用する従業員」とは、原則として2か月を超えて雇用される方であり、かつ、週当たりの所定労働時間がその企業の通常の従業員とおおむね同等である方をいいます。したがって、以下の方は除きます。
・法人の役員
・雇用期間が2か月以下の方(アルバイト等)
制度の特色
■共済金の貸付額
最高8,000万円
貸付残高ベース掛金額の10倍以内
加入後6ヶ月を経過して取引先事業者が倒産した場合、加入者は、積み立てた掛金総額の10倍か、被害額のいずれか少ない額の共済金の貸付が受けられます。返済期間は共済金の貸付金額に応じて5~7年(据置期間6ヶ月を含む)で毎月均等償還です。
■無担保・無保証人・無利子
無担保,無保証人,無利子で共済金の貸付けが速やかに受けられま す。ただし、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
■税法上の特典
掛金は、税法上損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できます。
■一時貸付金制度
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
最高8,000万円
貸付残高ベース掛金額の10倍以内
加入後6ヶ月を経過して取引先事業者が倒産した場合、加入者は、積み立てた掛金総額の10倍か、被害額のいずれか少ない額の共済金の貸付が受けられます。返済期間は共済金の貸付金額に応じて5~7年(据置期間6ヶ月を含む)で毎月均等償還です。
■無担保・無保証人・無利子
無担保,無保証人,無利子で共済金の貸付けが速やかに受けられま す。ただし、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
■税法上の特典
掛金は、税法上損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できます。
■一時貸付金制度
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
毎月の掛金
毎月の掛金は、最低5、000円から最高200,000円までの範囲内(5、000刻み)で自由に選択できます。
■加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の用件が必要です。)
■掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
■掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めができます。
■掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
■加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の用件が必要です。)
■掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
■掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めができます。
■掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
中小企業退職金共済
■従業員の退職準備のための共済制度です。
■特定退職金共済制度との併用可。
■同居親族(家族従業員)でも加入可(所定の添付書類提出有り)。
■掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税、従業員の給与にもなりません。
※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用。
詳細は以下をご覧ください。