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【周南市申請様式が公開されました】固定資産税・都市計画税の軽減措置(令和3年度)
2020-07-27
注目重要
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の軽減措置(令和3年度)
【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備等の来年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月の事業収入が前年の同期間と比較して、
▲30%以上▲50%未満のとき……1/2
▲50%以上のとき ……全額
周南市への申請手続きについては、周南市ホームページをご確認ください。
※当所で認定経営革新等支援機関の認定をご希望される場合には、事前にご連絡をお願いします。
(☎0834-31-3000 中小企業相談所まで)