【解説】新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で活用できる税制措置」について、わかりやすく解説した記事をまとめておりますので是非ご活用ください(提供:日本商工会議所)。
① 法人税・消費税・固定資産税・社会保険料などの納付が猶予されます
- 新型コロナウイルス感染症の影響で「事業等に係る収入」に相当の減少があった事業者の方は、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税の猶予が認められる特例制度の利用ができます。
~解説内容~
・「納税猶予の特例」の概要
・対象者に関する要件
・収入減少に関する要件
・「納税猶予の特例」を希望する企業の相談事例
・申請手続きと相談窓口
② 事業用家屋・償却資産の固定資産税減免および欠損金の繰戻し還付制度
- 売上が大幅に減少した中小事業者の方は、2021年度課税分の事業用家屋・償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする特例制度が利用できます。
- 新規の設備投資に関する固定資産税の減免対象の拡大が行われます。
~解説内容~
・事業用家屋・償却資産の固定資産税が免除できます
→既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
→新規の設備投資に対する固定資産税の減免対象の拡大
・欠損金の繰戻し還付制度が活用しやすくなります
→青色欠損金の繰戻し還付の特例
→災害損失欠損金の繰戻し還付制度
③ 消費税の課税選択の変更に係る特例、設備投資減税の拡充、その他様々な特例措置など
- 上記①、②以外にも様々な税制措置が講じられます。
~解説内容~
・消費税の課税選択の変更に係る特例などが活用できます
・テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます
・様々な特例措置が活用できます
→チケット代金払戻しの放棄によって、寄付金控除が受けられます
→特別貸付に係る印紙税が非課税となります
→住宅ローン控除の適用要件が弾力化されます
→市町村または特別区から給付される一定の給付金が非課税となります